更新料を払うなら、家賃が安い部屋へ引っ越した方が得かも、と迷いますよね。家賃が月1万円下がっても、引っ越しにはまとまったお金が必要です。同じ2年間の支払いと、転居前に用意する現金を分けて比べましょう。

家賃が月1万円下がっても、2年では回収できない例
更新時に返らない支払いが10万円、引っ越し先では仲介手数料や引っ越し代など返らない支払いが40万円になると仮定します。新居の家賃・管理費は今より月1万円安い条件です。
| 選択 | 返らない一時費用と月額 |
|---|---|
| 今の部屋を更新 | 10万円、月額はそのまま |
| 安い部屋へ住み替え | 40万円、月額は1万円安い |
住み替えは最初に30万円多くかかり、2年間で減る家賃は24万円。この条件なら、24か月後も更新の方が6万円少ない支払いです。数字は説明用の仮定で、家賃相場や実際の見積もりではありません。
見積書では「費用」と「先に動く現金」を分ける
更新側には更新料や事務手数料、新居側には礼金・仲介手数料・引っ越し代、旧居の退去時に負担する見込み額などを入れます。国土交通省も、更新料が必要な物件があると案内しています。退去時の負担は部屋の状態と契約によって変わるので、確定していない額を0円と決めつけず、契約書の特約と管理会社への確認を優先します。
一方、新居の敷金や前家賃は、すぐ払う現金として必要です。敷金は退去時に精算されるため、全額を返らない費用に入れません。前家賃も対象月の家賃で、2年分へ二重に足しません。上の40万円とは別に敷金8万円と前家賃7万円が必要な例なら、契約時に用意する現金は55万円です。旧居の敷金が戻るとしても、新居の支払日に間に合うとは限りません。
退去の連絡が遅れると、旧居の家賃も延びる
住み替えを考えたら、今の契約書で解約を知らせる期限と家賃が止まる日を先に見ます。UR都市機構は、旧居と新居の契約期間が重なると二重家賃が生じることや、契約ごとに日割り・月割りの扱いが違うことを説明しています。荷物を出す日だけで旧居の家賃が終わるとは限りません。
今の更新通知と新居の見積書を並べ、更新費の支払期限、旧居の解約予告期限、新居の家賃発生日を書き込みます。通勤費や駐車場代が変わるなら、月1万円の家賃差だけでなく毎月の負担に足しましょう。
2年間の差額と、住み続けたい期間で決める
今回の例では2年なら更新が安くても、長く住むほど安い家賃の差は積み上がります。ただし次の更新費や家賃改定があるなら、先の金額は比べ直しが必要です。現金の準備と2年間の差額を確認した上で、通勤時間や部屋の使いやすさも合わせて選びましょう。
出典・例の条件
- 国土交通省「賃貸住宅の入居・退去に係る留意点」(更新料などの契約条件)
- UR都市機構「家賃の二重払いはなぜ起こる?」(旧居と新居の家賃、日割り・月割り)
- 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(退去時負担の確認)
資料確認日:2026年10月20日。一時費用、家賃差、敷金・前家賃は比較用の仮定で、実際の契約条件ではありません。
この記事の登場人物

拓海24歳
家賃や通信費を整理し、少しずつ貯蓄を始めたい。