
昼休みにお弁当を広げても、電話が鳴りそうで落ち着かない。交替の電話当番だから仕方ないと思いながら、「これは本当に休憩なのかな」と感じることはありませんか。
休憩かどうかは、電話が何本鳴ったかだけでなく、仕事から離れて自由に使える時間だったかで考えます。
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「鳴ったら出るために待つ」と「自由に休んでいた途中の対応」を分ける
電話対応を求められて待機しているなら、実際に電話が鳴らなくても、労働時間に当たり得ます。
厚生労働省の労働時間認定の資料は、休憩中も電話や来客へ対応するよう求められる場合と、対応の義務がなく自由に外出などができる場合を分けています。前者は仕事から離れることが保障されておらず、電話が来なかった時間も労働時間に当たります。
| 状況 | 確認すること |
|---|---|
| 電話が鳴れば出る当番・待機を求められている | 待っている時間も含め、仕事から離れる自由があったか |
| 自由に休憩できたが、途中で実際に応対せざるを得なかった | 対応に要した時間と、その後に休憩を取れたか |
自由に休める時間だったとしても、実際の顧客対応を余儀なくされたなら、その対応時間は労働時間になります。だからといって、一度電話に出ただけで昼休み全体が必ず労働時間になるとも限りません。誰からどんな指示があり、何をしていたかを確かめることが、相談の出発点です。
休憩の最低時間は「6時間を超える」ときから
法律上必要な休憩を、勤務の途中で実際に取れるか確認しましょう。
| 1日の労働時間 | 必要な休憩時間 |
|---|---|
| 6時間以下 | この規定による休憩付与の義務はない |
| 6時間を超え、8時間以下 | 少なくとも45分 |
| 8時間を超える | 少なくとも1時間 |
ここでいう労働時間は、休憩を除いた仕事の時間です。ただし「休憩」と名前が付いていても、電話番の待機義務があるなら、実際の労働時間の数え方に関わります。また、会社の規則や契約で法律の最低基準より長い休憩が決まっていることもあるため、自分の就業規則も見ておきます。
福井県の電話当番の相談事例では、別の時間帯で休憩を取れるよう会社へ申し入れ、話し合うことを案内しています。業種や労使の取り決めによって休憩を交替で取る扱いはありますが、それで自由に休める時間までなくしてよいわけではありません。
相談の前に、当番の指示と実際の休憩を記録する
「休めなかった」を、日時・指示・対応・取り直せた時間で伝えられるようにします。
| 項目 | 残す内容 |
|---|---|
| 当番の指示 | 当番表、上司の連絡、どこに待つよう言われたか |
| 電話や来客への対応 | 始めた時刻と終えた時刻、対応内容を個人情報に配慮して簡潔に |
| 待機中の制約 | 席を離れられたか、交替を頼めたか、対応しない選択があったか |
| 休憩の取り直し | 別の時間に取れたか、実際に自由に休めた時間 |
| 勤怠の記録 | 休憩が自動で差し引かれていないか。申告方法はどうなっているか |
「当番表にはないけれど、いつも自分が出ることになる」という場合も、その経緯を残します。自分の端末へ顧客情報を持ち出したり、社外へ名簿を送ったりせず、相談に必要な範囲の事実にまとめます。資料を見せるときの個人情報の扱いは、相談先へ確かめましょう。
上司には、当番の廃止だけでなく休憩の取り方を相談する
「誰が対応し、その人はいつ休むか」を職場の仕組みとして決めてもらう相談ができます。
例えば、「昼休み中も電話に対応する必要があり、食事の途中で呼ばれる日が続いています。当番の時間と、別に自由に取れる休憩の時間を確認したいです」と伝えられます。これは相談文の型なので、自分の日時や実態へ置き換えます。
電話を交替で受けるのか、休憩中は別の担当へ回すのか、時間をずらすなら誰に伝えてから休めるのか。具体的な運用まで聞いてみましょう。すでに記録上だけ休憩が差し引かれているなら、勤怠の申告や賃金計算をどう確認・訂正するかも相談します。
一方で、職場と話さず一方的に電話を放置する方法では、対応や記録の問題が解決しないこともあります。上司へ伝えづらければ、人事・労務担当や労働組合など、職場にある別の窓口へ事実を説明する方法もあります。
話し合いが進まないときは、外の窓口へ事実を持っていく
自分だけで「違法かどうか」を決めてからでなくても、休憩と勤務の扱いを相談できます。
厚生労働省の総合労働相談コーナーは、幅広い労働問題を無料で面談・電話相談できます。労働基準法違反の疑いがある内容は、労働基準監督署などの担当部署へ取り次ぐ案内があります。休憩や労働時間の具体的な問題なら、最寄りの労働基準監督署へ相談する選択もあります。
就業規則、当番表、勤怠記録と、実際にどう休めなかったかのメモがあると説明しやすくなります。「電話当番をしたくない」という気持ちだけで片づけず、仕事から離れる時間をどう確保するかとして相談を進めましょう。
出典・確認した範囲
資料確認日:2026年10月22日。厚労省資料は2021年3月の労災認定用質疑応答・問6(冊子20ページ)。義務付けられた待機と、自由休憩中の実対応を区別。福井県の相談事例と休憩基準も照合しました。
この記事の登場人物

紗良23歳
仕事帰りの買い物を手軽にしながら、自分に合う節約を探す。