ワンストップ特例を申請した後で、医療費控除などのために確定申告をすることになった。その場合は、ワンストップ申請済みの分も含め、その年のふるさと納税を全て確定申告へ入れます。
特例が使えなくなることは、寄附金控除を永久に失うことではありません。これから申告するのか、既に提出した申告へ入れ忘れたのかで、次にする手続きが変わります。まず自分の状況を確認しましょう。

目次 +
確定申告をすると、ワンストップ分も申告へまとめ直す
ワンストップ特例は、原則として確定申告が不要な人が、寄附先を5自治体以内に収め、必要な申請をした場合に使える仕組みです。数えるのは寄附の回数ではなく自治体数。同じ自治体へ複数回寄附しても、自治体数は1つです。
その後に確定申告をする場合は、医療費控除など申告の理由にかかわらず、ワンストップ特例は適用されません。追加で寄附した分だけを入力するのではなく、特例を申請していた分も合わせます。
| いまの状況 | 次にすること |
|---|---|
| これから確定申告する | その年の全ての寄附を集め、寄附金控除へ入力する |
| 提出済み・まだ申告期限内 | 全体を訂正した申告書を作り直し、期限までに再提出する |
| 提出済み・期限後に入れ忘れに気付いた | 税額が多過ぎた、還付が少な過ぎた場合は更正の請求を確認する |
| 本来申告不要で、まだ申告していない | 還付申告で控除を受ける方法を確認する |
申告前なら、証明書と入力結果をまとめて確認
- 寄附した年ごとに集める
寄附先の受領証明書や、対応する事業者の寄附金控除に関する証明書を用意します。 - ワンストップ済みの分も合わせる
申請を出した自治体だけを除外せず、その年の全件と金額を照合します。 - 寄附先と金額を入力する
マイナポータル連携などで取得したデータも、重複や取りこぼしがないか確認します。 - 住民税の欄まで確かめる
申告書の「住民税・事業税に関する事項」で、ふるさと納税の金額が反映されているか見ます。
年をまたいだ寄附を一緒に集計しないことも大切です。申告する所得の年と、証明書の寄附年月日をそろえます。作成コーナーを使う場合も、自動取得されたから全件そろったと考えず、手元の記録と比較しましょう。
提出後の入れ忘れは、期限の前後で手続きが違う
申告期限内なら、誤ったところを直し、申告書全体を再提出します。寄附の部分だけを追加送信する手続きではありません。既に送った内容と、訂正後の控え・受信通知を残しておきます。
期限後に寄附金控除の入れ忘れが分かり、納める税額が多過ぎた場合や還付額が少な過ぎた場合には、「更正の請求」で訂正を求めます。原則として法定申告期限から5年以内です。税額が少な過ぎたときに使う「修正申告」とは目的が違います。
寄附金控除を追加しても所得税の最終税額が変わらない場合は、更正の請求ができないことがあります。その場合は、お住まいの市区町村へ住民税の手続きを相談します。税額が変わるか分からなければ、当初の申告書と寄附の証明書を手元に、税務署へ確認しましょう。
申告していない場合も、取り戻す手続きを確認できる
もともと確定申告の必要がない人が、寄附金控除による所得税の還付を受けるなら、還付申告をする方法があります。還付申告は対象年の翌年1月1日から5年間行えます。既に申告した内容を訂正する更正の請求とは、出発点が違います。
また、住民税の控除だけが関係する場合など、自治体での確認が必要なこともあります。ワンストップ申請書をもう一度出せば全て直るとは考えず、自分が提出した申告の有無と、対象年を伝えて相談してください。
翌年の住民税通知まで、控えを残す
ふるさと納税の控除は、所得税と翌年度の住民税に関わります。確定申告した場合とワンストップ特例では控除の現れ方が違うため、所得税の還付額だけを寄附額と比べて判断しないようにしましょう。住民税の通知にある寄附金税額控除などの欄も確認します。
確定申告へ切り替わったら、その年の寄附を全件まとめ直す。入れ忘れに気付いた後は、提出済みか、期限内かを確認すれば、次に調べる手続きが決まります。
出典・確認した範囲
資料確認日:2026年10月21日。手続きの分岐を整理した記事です。寄附金控除の上限や実際の還付額は、その年の所得・控除・申告内容により異なります。
この記事の登場人物

颯太28歳
料理が好き。忙しい日の買い物や食費も気にしている。