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証券会社は、顧客の株や投資信託、預り金を自社の財産と分けて管理します。この「分別管理」が適切なら、会社が破綻しても顧客資産は原則として返還されます。

「証券会社に預ける資産も1,000万円を超えると守られない」という意味ではありません。まず返還の仕組みがあり、返還できない場合の補償が別にあります。

目次

分別管理は、顧客資産を会社の財産から分ける仕組み

証券会社の経営が行き詰まったことと、預けた有価証券がその会社の財産になることは別です。

分別管理は法律上の義務です。顧客から預かった金銭や有価証券を、証券会社自身の資産と区分して管理します。適切に行われていれば、資産が1,000万円を超えていても、原則として返還の対象になります。

返還や移管の具体的な手続きは、破綻時の公式案内で確認します。資産を守る制度があることを、その日も通常どおり取引や出金ができる保証と考えないようにしましょう。

返還できない場合に、基金の補償が関わる

投資者保護基金の上限1,000万円は、通常の返還額の上限ではなく、補償を行う場合の上限です。

証券会社が破綻したときの資産保護
  1. まず分別管理による返還

    顧客資産が適切に分けられていれば、原則として資産を返還する。

  2. 返還できない資産を確認

    分別管理の不備などで返還を受けられない部分があるかを確認する。

  3. 対象者・対象取引に補償

    基金の会員証券会社の一般顧客など、条件を満たす場合に上限1,000万円で補償する。

補償は、返還されない金銭と有価証券の価値を合計して判定します。有価証券は買った値段ではなく、基金が補償を行う旨を公告した日の時価で換算します。申出方法や期限は基金の公式案内で確認します。

株価や基準価額の下落は、補償で埋まらない

保管されている資産を返す仕組みと、投資で出た損失を埋める仕組みは違います。

何が起きたかで扱いを分ける

起きたこと資産保護制度との関係
証券会社が破綻分別管理による返還が基本
返還できない資産がある条件を満たせば基金の補償
株価・基準価額が下落値下がり損は基金の補償対象外
株・債券の発行体が破綻発行体の破綻による損失は基金の補償対象外

証券会社が健全でも、投資した会社の業績や市場の状況によって資産は値下がりします。NISAで買った商品も同様です。非課税制度や分別管理があっても、元本保証にはなりません。

契約した会社と商品を、口座の明細で確認する

同じ金融グループでも、銀行の預金、証券口座、投資信託では確認する制度が異なります。

取引報告書や残高報告書で契約先の正式名称を確認し、投資者保護基金の会員一覧や、証券会社の分別管理の説明を読みます。保有商品の名称・数量と入出金履歴も、明細で確認できるようにしておきましょう。

基金の対象は、会員証券会社の一般顧客など、法定の条件を満たす人です。他人名義の取引や、FXなど対象外となる取引があります。証券会社が扱う商品すべてに同じ補償があるわけではありません。

出典

次に確認したいこと

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