育休中のお金で先に分けたいのは、いくら受け取れるかと、いつ口座に入るかです。給付の対象になっていても、普段の給与日と同じ日に入るとは限りません。給付率だけを見て生活費を組むと、最初の入金までの支払いで困ることがあります。

育児休業給付金は、原則として休業前の賃金を基に、最初の180日が67%、その後が50%。一部の期間には上乗せがあります。給与の手取りにそのまま率を掛けるのではなく、基になる賃金と残る支払いを順に確認しましょう。

直人と咲が育休の申請書と予定を一緒に確認し、陽が近くのベビーベッドで休む
目次
  1. 給付率は、普段の手取りに掛ける割合ではない
  2. 「手取り10割相当」は、育休中ずっと給与と同額という意味ではない
  3. 最初の入金までに、申請と審査の時間がある
  4. 免除になる保険料と、残る支払いを分ける
  5. 出典・確認した範囲

給付率は、普段の手取りに掛ける割合ではない

育児休業給付の基本的な見方
対象となる期間・給付休業前賃金に対する率
育児休業開始から180日まで67%
181日目以降50%
出生後休業支援給付の対象期間13%を上乗せ・最大28日間

雇用保険の支給要件を満たし、休業中の賃金支払いなどによる調整前の基本率。支給額には上限があります。産後パパ育休の給付日数は67%の180日に通算されます。

計算の土台は、原則として休業開始前6か月の給与の総支給額から求める「休業開始時賃金日額」です。保険料や税金を差し引く前の額を使い、賞与は別扱いです。給与明細の振込額をそのまま入力すると見積もりを誤ります。

まず会社へ、給付計算に使う賃金と雇用保険の加入状況を確認します。金額を見たいときは、末尾の厚生労働省の公式試算ツールに自分の情報を入力すると、架空の家計例より自分に近い見通しを立てられます。実際の支給額は申請後の確認で決まります。

「手取り10割相当」は、育休中ずっと給与と同額という意味ではない

出生後休業支援給付金の要件を満たすと、67%の給付に13%が最大28日間上乗せされ、合計80%になります。給付が非課税で、健康保険・厚生年金保険料の免除などもあることから、国は「手取り10割相当」と説明しています。

対象は原則として、出生直後の対象期間に本人と配偶者がそれぞれ14日以上の育児休業を取る場合です。本人の対象期間は原則出生後8週間以内、産後休業をする本人では16週間以内となります。配偶者が産後休業中、働いていないなど、配偶者の育休を要件としない場合もあります。

家族の働き方によって要件が変わるので、夫婦とも同じ条件だと決めつけないことが大切です。会社に上乗せの対象期間と必要な証明を確認しましょう。手取り相当という説明でも、給付上限や住民税の支払いまでなくなるわけではありません。

最初の入金までに、申請と審査の時間がある

休業開始から入金までの流れ
  1. 給付の対象期間が経過する
    休業の実績と、その期間の給与支払いを確認できる状態になります。
  2. 会社などが申請する
    必要書類の提出予定日を会社に聞き、足りない書類をそろえます。
  3. ハローワークが審査し、支給を決定する
    申請日や休業開始日が、そのまま振込日になるわけではありません。
  4. 本人名義の口座へ入金される
    支給決定通知で金額と対象期間を確かめます。

申請は原則2か月ごとですが、本人が希望する場合は1か月ごとの申請も可能です。会社へ「最初はいつ提出予定か」「何か月分をまとめるか」「通知をどう受け取るか」を聞くと、入金待ちの期間を把握しやすくなります。入金日を全国一律に何月何日と考えないようにしましょう。

免除になる保険料と、残る支払いを分ける

休業前に会社・自治体と確認する支払い
項目育休中の確認点
健康保険・厚生年金保険料会社の申出により、要件を満たす期間は免除。月額と賞与では要件が違う
給付金への税金育児休業等給付は非課税
住民税前年の所得を基に課税されるため、休業中も支払いが続くことがある
家賃・ローンなど実際の支払日を、初回入金までの予定表へ書き出す

毎月の社会保険料は、育休期間に月末が入る場合などが対象です。同じ月に始まり、終了日の翌日もその月内となる場合でも、14日以上の取得で免除になる取扱いがあります。賞与の保険料は、賞与月の月末を含む連続1か月超の育休が必要です。日付で扱いが変わるため、取得予定を会社に伝えて確認します。

住民税を給与から引けなくなると、会社への支払いか、自分で納付する方法への切替えが必要になる場合があります。納税通知書と会社の案内を見て、いくらをいつ払うのか確かめてください。

休業前賃金から給付を見積もり、会社に申請予定を聞き、初回入金までの支払日を並べる。この3つを先にそろえると、給付額だけでは分からない育休中のお金の流れが見えてきます。

出典・確認した範囲

資料確認日:2026年10月21日。雇用保険の育児休業給付を中心に整理。産後休業の出産手当金とは別の制度です。給付の上限額や個別の就労・賃金調整は、公式試算と勤務先・ハローワークで確認します。

この記事の登場人物

直人のイラスト

直人32歳

育児の支出を見ながら、急な出費への備えも作りたい。

咲のイラスト

咲31歳

家族の使いやすさを第一に、買う物を選ぶ。

陽のイラスト

陽0歳

直人と咲の赤ちゃん。

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