
出産後は、出生届、健康保険、健診など、確認することが重なります。役所で出生届を出したので児童手当も済んだと思っていると、別の申請が残っていることがあります。引っ越しのときも、住所の届出とは別に確認が必要です。
児童手当は、出生届だけで自動的に始まる手当ではありません。出産と転居のタイミングで、申請先と期限を先に確かめましょう。
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初めての申請と、受給中の増額を分ける
初めて受け取るときは認定請求、既に受給していて出生により額が増えるときは額改定の申請が必要です。
こども家庭庁の案内では、初めての申請は「認定請求書」、既に受給していて増額になる場合は「額改定認定請求書」で手続きします。名称が似ていても、出生届とは別のものです。窓口でまとめて案内を受けたときも、どの手続きまで提出したかを控えましょう。
申請先は、原則として手当を受け取る人が住む市区町村です。受給者が公務員の場合は原則として勤務先になります。里帰り先で出生届を出しても、児童手当は住んでいる市区町村などへの申請を別に行います。
出産後は「生まれた日の翌日から15日以内」を確認
出生後の申請は、出生日の翌日から数えて15日以内に行うよう案内されています。月末の出産ほど、翌月になったからと諦めず窓口へ確認します。
児童手当は原則として、申請した月の翌月分から支給されます。ただし月末に近い出産では、申請日が翌月になっても、出生日の翌日から15日以内なら申請した月分から受け取れる特例があります。これは、生まれた月まで必ずさかのぼって支給される、という意味ではありません。
書類が足りない、役所へ出向けない、期限を過ぎたかもしれないときは、全部そろうまで待たず申請先へ相談しましょう。何をいつまでに提出すればよいかを確認し、手続きできる方法を聞きます。期限を過ぎてもいつでも過去分がもらえる、と自己判断しないことが大切です。
別の市区町村へ引っ越すと、転入先で申請が必要
転居時の15日は、転入届を出した日ではなく、転出届に記載した転出予定日の翌日から数えます。
| 変化 | 確認する手続き |
|---|---|
| 初めて子どもが生まれた | 住む市区町村で認定請求。受給者が公務員なら勤務先へ確認 |
| 受給中に子どもが生まれた | 増額になる場合の額改定認定請求 |
| 別の市区町村へ転居 | 転入先で改めて申請。転出予定日の翌日から15日以内を確認 |
| 公務員になった・公務員を辞めた | 市区町村と勤務先へ、支給元の変更に必要な届出を確認 |
転居でも原則は申請翌月分からですが、月末に近い転出で、翌月の申請が転出予定日の翌日から15日以内なら申請した月分から受け取れる特例があります。住民票の異動が済んだことと、児童手当の申請が済んだことを、別々に確認してください。
提出前は、窓口・口座・受付の記録を確認する
申請先の公式案内で必要書類と提出方法を確認し、提出後は受付が完了した証拠を残します。
受給者、振込口座、本人確認や個人番号の確認方法などは、申請先の案内で確かめます。子どもの口座や、受給者ではない家族の口座を自己判断で指定せず、名義の条件を見てください。
市区町村によって、窓口、郵送、オンラインなど利用できる方法や必要な添付書類が異なります。オンラインなら入力途中や一時保存で終わらせず、送信完了の表示・受付番号を確認。郵送はいつまでに届く必要があるか、窓口は開庁日を確認しましょう。申請内容、提出日、受け付けた窓口、追加書類の期限をまとめておくと、確認し直すときに役立ちます。
受給が始まった後も、変更の案内は読む
振込が始まった後も、住所・氏名・勤務先などに変化があれば、必要な届出を申請先へ確認します。
毎年の現況届は、2022年度から原則として提出不要になりました。ただし、引き続き提出が必要な人もいます。「原則不要」だけで自治体から届いた案内を処分せず、自分に提出や追加確認が求められていないかを読んでください。
出産・引っ越し後の手続き一覧には、出生届と並べて「児童手当の申請」を独立した項目にしておきましょう。家族で分担するときは、「役所の手続き全部」ではなく、手続き名と受付まで共有すると抜けを防ぎやすくなります。
出典・確認した範囲
資料確認日:2026年10月22日。現行FAQの出生・転出予定日起算と現況届の原則を確認。必要書類と提出方法は申請先の案内で確認してください。
この記事の登場人物

咲31歳
家族の使いやすさを第一に、買う物を選ぶ。