
引出しの奥から、昔の通帳が出てきた。10年以上使っていなければ、残高はもう引き出せないのでしょうか。休眠預金になっていても、元の金融機関で引出しの手続きができます。ただし、古い郵便貯金には別の取扱いがあるため、預け先と種類を確かめましょう。
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10年使わないと、直ちにお金が消えるわけではない
休眠預金等活用法の対象は、原則として2009年1月1日以降に最後の異動があり、その後10年以上、入出金等の取引がない預金等です。普通預金のほか、定期預金等も対象になります。休眠預金として民間公益活動に活用された後も、預金者等は金融機関へ払戻しを求められます。
金融庁は、休眠預金等の引出しに期限はないと案内しています。銀行から通知が来なかったから残高がない、古いから全額没収された、と決めず、通帳を見つけたら照会できます。外貨預金等、同じ法律の対象ではない商品もあるので、種類まで伝えましょう。
通帳がある場合も、ない場合も窓口へ聞ける
金融機関名、支店、名義、口座番号など、分かる情報をまとめて問い合わせます。
| 分かる情報・物 | 確認しておくこと |
|---|---|
| 通帳・証書・キャッシュカード | 銀行名、支店、名義、口座番号、最後に使った時期 |
| 本人確認書類や届出印 | 今の氏名・住所と届出が違う場合の必要書類 |
| 通帳等をなくしている場合 | 本人確認等で照会できるか、必要な資料 |
| 名義人が亡くなっている場合 | 相続の手続きとして必要な書類と窓口 |
通帳をなくしていても、本人確認書類等によって手続きできる場合があります。必要書類は金融機関ごとに確認します。銀行が合併して名前や支店が変わっていても、古い名称が照会の手掛かりになるため、分かる範囲で伝えてください。
すぐATMで引き出せるとは限らない
長い間使っていない口座では、窓口での確認や手続きに時間がかかることが想定されます。現金で受け取るのか、口座を引き続き使えるのかも、金融機関へ確認します。
残高が見つかったら、その後も使う口座なのか、解約してまとめるのかを考えられます。まず照会と必要書類を確認し、急ぎの支払いに間に合う前提で予定を組まない方が安心です。名義人が家族の場合も、本人や相続人としての手続きが必要で、通帳を持っているだけで自由に使えるわけではありません。
2007年以前の郵便貯金は、通常・定額・定期を分ける
郵政民営化前に預けた一部の郵便貯金は、休眠預金等活用法とは別の旧郵便貯金法に基づいて扱われます。特に2007年9月30日までに預けた定額・定期等は、民間銀行の休眠預金と同じ「期限なし」と思わず、早めに確認してください。
ゆうちょ銀行は、これらの定額・定期等について、満期後20年を経過すると催告書を送り、催告書の発送日から2カ月を経過しても請求がない場合には権利消滅の取扱いがあると案内しています。一方、民営化前の通常郵便貯金は、当時の取扱状況によってゆうちょ銀行へ引き継がれたものがあり、すべて同じではありません。
権利消滅と案内された場合も、自分で結論を出さず窓口へ相談します。対象となる貯金、満期、通知を受け取った状況や事情を、郵便局等の貯金窓口で確認してください。
見つけた口座は、今の連絡先へ整える
払戻しの確認と一緒に、住所・氏名等の登録が今の状態かを見直します。
何冊もある古い通帳は、金融機関ごとに一覧にすると問い合わせが進めやすくなります。口座を使い続ける場合は必要な変更を行い、今後の通知を受け取れるようにします。残高や権利は通帳の古さだけで判断せず、窓口の確認を経て整理しましょう。
この記事の登場人物

楓20歳
授業とアルバイトの合間に、教材費や趣味のお金をやりくりする。