
その年の総所得金額等が200万円未満なら、医療費が10万円以下でも医療費控除の対象になる場合があります。
支払った医療費から保険金などの補填額を引き、その残額が総所得金額等の5%を超えるか確認します。まずは年収ではなく所得の金額と、実際に支払った対象費用を整理しましょう。
目次
10万円と比べる前に、総所得金額等を確認する
「総所得金額等が200万円未満」は、給与の年収や手取りが200万円未満という意味ではありません。
給与だけの人は、給与収入から給与所得控除を差し引いた給与所得が出発点です。副業や年金、分離課税の所得などがあると、総所得金額等の確認にほかの所得も関わります。基礎控除や社会保険料控除を引いた後の課税所得とも区別します。
通常の医療費控除で差し引く基準額
| その年の総所得金額等 | 対象医療費から補填額を引いた後に差し引く額 |
|---|---|
| 200万円未満 | 総所得金額等の5% |
| 200万円以上 | 10万円 |
基準額と同額なら、計算上の控除額は生じません。基準額を超えた分が控除額となり、上限は200万円です。所得の種類や損失の繰越がある人は、申告書作成画面の計算や税務署で総所得金額等を確かめます。
治療のために支払った費用を集める
健康保険が使えるかだけでなく、治療や療養に必要な費用かどうかで確認します。
対象費用を整理する手がかり
| 費用 | 通常の医療費控除での扱い |
|---|---|
| 診察・治療 | 医師・歯科医師による診療や治療の費用が対象 |
| 薬 | 治療・療養に必要な薬が対象。健康増進目的のビタミン剤などは対象外 |
| 通院交通費 | 通常必要な電車・バス代などが対象 |
| 健康診断 | 原則対象外。診断後の治療との関係で例外がある |
自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代は対象外です。タクシー代は、公共交通機関を利用できない場合などに限られます。美容目的の施術なども、治療費と同じ扱いにはできません。
通常の水準を著しく超える費用は、その超える部分まで一律に対象になるわけではありません。判断に迷う領収書は捨てず、費用の目的を添えて税務署へ確認します。
家族分と補填額は、支払った人と給付の対象をそろえる
自分と生計を一にする配偶者や親族の分でも、自分が実際に支払った医療費が対象です。
「家族全員の領収書を、所得の高い人へ自由に集められる」という仕組みではありません。誰が負担したかを確認します。生計を一にするかは生活費を共にしているかなどで判断し、同居や税の扶養に入っているかだけで決めません。
高額療養費や入院給付金など、医療費を補う給付は、その給付の目的となった医療費から差し引きます。給付が対象医療費を上回っても、余った額をほかの治療費から引く必要はありません。
医療費通知・領収書と所得資料をそろえて申告へ進む
医療費控除は所得から差し引く制度で、控除額と同じ現金が戻る制度ではありません。
所得と支払年を確かめる
申告する年の源泉徴収票などを用意し、総所得金額等を確認する。
費用と補填額を対応させる
対象医療費を支払った人・受診者ごとに集め、給付の対象費用を照合する。
明細書を作成して申告する
医療費通知や領収書を基に明細書を作り、確定申告書を提出する。
所得税の還付があるか、いくらになるかは、所得やほかの控除、すでに納めた税額によって変わります。医療費控除は年末調整では受けられません。
明細書作成に使った領収書は、原則として確定申告期限等から5年間の提示・提出に備えて保管します。医療費通知を添付した分などは扱いが異なるため、申告方法の案内に沿って保存しましょう。