書類を前に相談窓口で説明を聞く美緒

その年の総所得金額等が200万円未満なら、医療費が10万円以下でも医療費控除の対象になる場合があります。

支払った医療費から保険金などの補填額を引き、その残額が総所得金額等の5%を超えるか確認します。まずは年収ではなく所得の金額と、実際に支払った対象費用を整理しましょう。

目次

10万円と比べる前に、総所得金額等を確認する

「総所得金額等が200万円未満」は、給与の年収や手取りが200万円未満という意味ではありません。

給与だけの人は、給与収入から給与所得控除を差し引いた給与所得が出発点です。副業や年金、分離課税の所得などがあると、総所得金額等の確認にほかの所得も関わります。基礎控除や社会保険料控除を引いた後の課税所得とも区別します。

通常の医療費控除で差し引く基準額

その年の総所得金額等対象医療費から補填額を引いた後に差し引く額
200万円未満総所得金額等の5%
200万円以上10万円

基準額と同額なら、計算上の控除額は生じません。基準額を超えた分が控除額となり、上限は200万円です。所得の種類や損失の繰越がある人は、申告書作成画面の計算や税務署で総所得金額等を確かめます。

治療のために支払った費用を集める

健康保険が使えるかだけでなく、治療や療養に必要な費用かどうかで確認します。

対象費用を整理する手がかり

費用通常の医療費控除での扱い
診察・治療医師・歯科医師による診療や治療の費用が対象
薬治療・療養に必要な薬が対象。健康増進目的のビタミン剤などは対象外
通院交通費通常必要な電車・バス代などが対象
健康診断原則対象外。診断後の治療との関係で例外がある

自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代は対象外です。タクシー代は、公共交通機関を利用できない場合などに限られます。美容目的の施術なども、治療費と同じ扱いにはできません。

通常の水準を著しく超える費用は、その超える部分まで一律に対象になるわけではありません。判断に迷う領収書は捨てず、費用の目的を添えて税務署へ確認します。

家族分と補填額は、支払った人と給付の対象をそろえる

自分と生計を一にする配偶者や親族の分でも、自分が実際に支払った医療費が対象です。

「家族全員の領収書を、所得の高い人へ自由に集められる」という仕組みではありません。誰が負担したかを確認します。生計を一にするかは生活費を共にしているかなどで判断し、同居や税の扶養に入っているかだけで決めません。

高額療養費や入院給付金など、医療費を補う給付は、その給付の目的となった医療費から差し引きます。給付が対象医療費を上回っても、余った額をほかの治療費から引く必要はありません。

医療費通知・領収書と所得資料をそろえて申告へ進む

医療費控除は所得から差し引く制度で、控除額と同じ現金が戻る制度ではありません。

申告前に整理する順番
  1. 所得と支払年を確かめる

    申告する年の源泉徴収票などを用意し、総所得金額等を確認する。

  2. 費用と補填額を対応させる

    対象医療費を支払った人・受診者ごとに集め、給付の対象費用を照合する。

  3. 明細書を作成して申告する

    医療費通知や領収書を基に明細書を作り、確定申告書を提出する。

所得税の還付があるか、いくらになるかは、所得やほかの控除、すでに納めた税額によって変わります。医療費控除は年末調整では受けられません。

明細書作成に使った領収書は、原則として確定申告期限等から5年間の提示・提出に備えて保管します。医療費通知を添付した分などは扱いが異なるため、申告方法の案内に沿って保存しましょう。

出典

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