
預金保険の対象となる利息付き普通預金や定期預金は、同じ金融機関にある分を合算し、1人当たり元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。
同じ銀行で口座や支店を分けても、上限は増えません。まず預金の商品区分と、契約先の金融機関名ごとの合計額を確認しましょう。
目次
「銀行にあるお金」でも、保護の仕組みは商品で違う
預金か投資信託か、円預金か外貨預金かを、残高画面の合計額から分けて確認します。
預金保険の対象金融機関における主な区分
| 商品区分 | 預金保険による保護 |
|---|---|
| 一般預金等 | 利息付き普通預金・定期預金など。合算して元本1,000万円までと破綻日までの利息等 |
| 決済用預金 | 要件を満たす当座預金・無利息型普通預金などは全額 |
| 外貨預金 | 対象外 |
| 投資信託 | 預金ではなく、預金保険の対象外 |
一般預金等で上限を超える部分とその利息等は、破綻した金融機関の財産状況に応じて支払われます。一部が支払われない可能性がありますが、上限超過分が必ず全額失われるという意味でもありません。
支店別ではなく、金融機関ごとに合算する
普通預金と定期預金、別支店の口座を分けていても、同じ金融機関・同じ預金者なら合算します。
金融機関名でまとめる
支店名やアプリ名ではなく、契約相手の金融機関ごとに口座を並べる。
商品区分を確かめる
一般預金等・決済用預金・外貨預金などに分ける。
一般預金等を合計する
元本の合計と保護上限を比べ、超える場合は預け先や商品を検討する。
グループ名やブランドが似ていても、同じ金融機関かは契約先で確かめます。家族名義へ見かけ上移すのではなく、実際の預金者と名義を一致させて管理しましょう。
金融機関が合併等した場合には、保護上限に関する一定期間の特例があります。直近で合併した銀行に預けている人は、合併後の案内で対象期間と自分の口座の扱いを確認します。
決済用預金は「引落しに使う普通預金」とは限らない
給与受取りや口座振替に使っているだけでは、全額保護の決済用預金にはなりません。
決済用預金には、利息が付かないこと、いつでも払戻しを請求できること、決済サービスを提供できること、という要件があります。利息付き普通預金は、引落しに使っていても通常は一般預金等です。
同じ金融機関に大きな残高を置きたい場合は、無利息型の普通預金など、決済用預金に当たる商品へ変更できるかを銀行に聞く方法があります。利息や利用条件を確認し、預け先を分ける方法とも比べましょう。
金融機関の区分と、普段使う口座も確認する
日本の預金保険が適用される金融機関かどうかも、商品とセットで確認します。
日本国内に本店のある銀行や信用金庫などが対象です。外国銀行の在日支店や、対象金融機関の海外支店は対象外です。農協や漁協などは、別の貯金保険制度で扱われます。
預金保険への加入手続きを預金者が個別に行う必要はありません。ただし氏名や住所が変わったときは、金融機関の登録情報も更新します。